建物滅失登記申請、自分でできる建物滅登記

登記関係 >建物滅失登記作成

どのくらい登記は難しいの?

取壊した建物の登記記録が残っているか調べましょう! 自分で建物滅失登記!!

サンプル

家を壊したら、滅失登記をします。

家を新築する際に、

以前からあった建物を

取壊すケースは多いですが、

この取壊した建物がなくなった時に、

しなければならない建物滅失登記を

しない方が意外と多いです。

建物滅失登記をしないと、金融機関から融資を受ける際に、

融資が受けられなくなったりします。

また取壊した建物の登記記録を残しておくと後々面倒になります。

取壊したらすぐに建物滅失登記をしましょう。

これから建物滅失登記の登記申請書作成からその他書類作成など必要な書類の作成方法と、申請の仕方を書きます。

自分で建物滅失登記ができます。

@ 建物の登記記録が登記所に残っているか調査


取壊した建物の登記記録が登記所にあるかどうか確かめます。

また今回は取壊した建物はないが、

昔、建物を取壊して建物滅失登記がされていない場合があります。

調べれば簡単に分かることなので、調べましょう!!

家を建てる土地を管轄している登記所へ行きます。

※ どこの登記所に行くのか分からない場合は、ここをクリック

登記所で「不動産用」の「登記事項証明書交付申請書」の申請書が備え付けてあります。

誰でもできます。他人の不動産の登記記録も取ることができますよ。



次の申請書は、登記事項証明書、登記記録謄本・抄本を取るときに使います。
登記所によって異なるかもしれませんが、基本的に同じです。

登記事項証明書・登記記録謄本・登記記録抄本

住所・氏名を書きます。現住所で良いです。  ※仮名で書いても分かりませんね。

1と2にチェックが入っていますが、土地と建物を同時に取る時にはこのようにします。

土地だけであれば、1のみチェックするだけで良いです。

家屋番号又は所有者欄には、所有者の名前が分かれば名字だけでも書くと良いですね。

もちろん、書かなくても良いです。

但し、地番を間違えると他人の登記事項証明書を取ることになってしまいます。

気よつけましょう!!

登記事項証明書は1つにつき1,000円です。

登記印紙という特別な印紙が登記所内で販売されていますので必要な分購入して下さい。

登記印紙は申請時に貼らなくても良いです。

実際に登記事項証明書があったら登記印紙を購入して申請書に貼りましょう!!
登記所の職員にこの申請書を提出して、取壊された建物の登記記録(登記事項証明書)を取ります。


登記記録(登記事項証明書)の請求をして登記記録がなければ無いと言われます。




次に地図若しくは地図に準ずる図面、地積測量図などの図面関係の申請書です。



住所・氏名を書きます。

土地の所在や建物の所在を書きます。

ここでは、

名古屋市昭和区桜町三丁目1204番

です。

写しとはコピーに登記官の印鑑が押してあるものです。
閲覧は、バインダーに綴じられた図面を見ることです。

建物滅失登記の調査では、写しを取れば良いので、

写しにチェックをつけます。

地図若しくは地図に準ずる図面(公図)

地積測量図・土地所在図

建物図面・各階平面図

建物表題登記もあるとすると全て取るのが良いです。

建物滅失登記だけであれば、地積測量図・土地所在図は特に取る必要はありません。
建物図面・各階平面図の費用は、1棟につき登記印紙500円です。


地番が分からない時


地番が分からない時は、登記所に備え付けてあるブルーマップという地図がありますので、住所から地図を見るとおおよそですが、地番が分かります。

新築建物の契約が終わっている場合は、必ず書類に地番が書いてあります。

家屋番号は分からない場合は書かなくても大丈夫です。

所有者の名字だけでも分かれば書いた方が良いです。

請求通数は1です。2枚も取る必要はないですよね。


登記所の職員にこの申請書を提出して、取壊された建物の登記記録(登記事項証明書)を取ります。


費用は1棟の建物につき登記印紙1,000円です。

登記記録(登記事項証明書)の請求をして登記記録がなければ無いと言われます。



無ければ、建物滅失登記をする必要はありません。これで終了です。

ご苦労さまでした。


建物の登記記録があれば登記記録(登記事項証明書)を取得します。


地図若しくは地図に準ずる図面の写しの費用は、1枚で登記印紙500円です。

登記記録があっても、建物図面・各階平面図が無い場合があります。

その場合は、図面を入手することはできないので諦めます。

別に無くても、問題はありません。

登記所での調査は、たったこれだけのことです。


A 建物滅失登記に必要なもの

建物滅失登記に必要なもの

@登記申請書

A申請書の写し  登記申請書と同じものです。コピーでも構いません。
これが2部要ります。


B案内図   取壊した建物の位置が分かるような地図です。
概略図でも良いですし、ネット上の地図を印刷したものでもいいです。
登記官が調査の為に、現地に出向きますので、場所が分かるように案内しなければなりません。 そのための地図です。

要は取壊した建物の場所がわかればいいです。

建物があったと思われる場所に赤などで○等の記しをつけて下さい。

要は「ここですよ」 と分かれば良いです。

C取毀証明書 取壊した工事会社(解体業者)が発行します。

若しくは、または取毀証明書雛形を参考に作成し工事会社(解体業者)の

印鑑証明書の印鑑をもらって下さい。

この書面は、「この建物は私が壊しました。」と証言してもらうためのものですね。

D工事会社(建物を取壊した業者)の印鑑証明書

工事会社が会社等の法人である場合は、
工事会社の印鑑証明書が必要ですので工事会社からもらって下さい。

取壊した業者が個人の場合は、個人の印鑑証明書をもらって下さい。

E工事会社(建物を取り壊した業者)の会社登記事項証明書 

工事会社が会社など法人の場合は、会社の登記事項証明書が必要です。
工事会社に必要である旨伝えてもらって下さい。

会社の登記事項証明書は、通常 代表者事項証明書です。

F現地の写真    ※ 絶対につけなくてはいけないものではありません。
デジカメなどで現地で撮影した写真です。どこにあったかを写真で写し登記官が分かりやすいようにします。

G地図若しくは地図に準ずる図面のコピー
絶対つけなくてはいけないものではありませんが、建物があった場所の土地の地図若しくは地図に準ずる図面です。

H取壊した建物の 建物図面・各階平面図 のコピー
これも絶対つけなくてはならないものではありませんが、取壊した建物の建物図面・各階平面図により、 建物があった位置が分かります。
登記所の登記官が現地で調査することがありますので、あると親切です。

平成18年8月現在、愛知県内ではC、D、Eは不必要です。その他地域によっては不要な場合もあります。
取壊した建物を管轄する各登記所の表示係に聞いて下さいね。

B 現地で調査をしましょう!!


現地にて調査をしましょう

建物が取壊されていることを現地で必ず確認します。

そして建物の登記記録(登記事項証明書)、地図若しくは地図に準ずる図面、建物図面・各階平面図

建物滅失登記しようとしている建物と、取壊された建物が同じであるか確認します。

間違って存在する建物を滅失登記してしまうと大変です。

建物図面には土地の形状と建物がある位置が書いてあります。

建物図面からその建物のおおよその位置が判りますので、確認して下さい。

各階平面図と登記記録(登記事項証明書)から建物の構造や規模が判ります。

これらのことから判断します。

C 建物滅失登記の申請書の作成方法


申請書の作成方法

建物滅失登記の申請書はいたってシンプルです。

登記記録(登記事項証明書)に書いてあることを丸写しします。

建物滅失登記申請書 雛形 サンプル

 
登記申請書
 
  登記の目的 建物滅失 (注1)    
  添付書類 申請書の写し (注2)    
    証明書 (注3)    
     
  平成18年4月3日申請 (注4)    
       名古屋登記所昭和出張所 (注5)    
   
  申請人 名古屋市昭和区桜町三丁目18番10号    
   
本田太郎 印
(注6)  
 
連絡先の電話番号 052−3456−7890 (注7)
   
         
不動産番号 (注8)
建 物 の 表 示 
所在
名古屋市昭和区桜町三丁目1204番地 (注9)
   
家屋番号
1204番 (注9)  
主たる建物又は附属建物
@種類
A構造
B床面積
u
登記原因及び
その日付
 
居宅
(注9)
木造瓦葺
平家建
  (注9)
60

45
(注9)
平成18年3月25日取壊
(注10)
           
           
           
           

 

注1 登記の目的は、取り壊しによる建物の滅失の登記の申請ですから「建物滅失登記」と記載します。

注2 申請書の写しは申請書と同じものです。登記が完了すると手元に戻ってくるものがこの申請書の写しです。この写しがないと登記済証が交付されません。

注3 取壊したことを証明する書面です。取り壊しを行った解体業者等に証明してもらいます。この証明書にはあわせて、解体業者の印鑑証明書の添付が必要です。(解体業者が法人の場合は、代表者の資格を証する書面すなわち代表者事項証明書及び、法人の印鑑証明書)

注4 申請した年月日を記載します。

注5 取壊した建物の管轄登記所を記載します。

注6 申請人の住所及び氏名と押印が必要です。認め印で良いです。シャチハタは駄目です。

注7 申請人の連絡先を記載します。

注8 コンピュータ庁において不動産番号がある時は番号を記載し、所在、家屋番号、種類、構造及び床面積の記載は省略できます。

注9 現在の登記記録(登記事項証明書や要約書)に登記されている記載事項を同じように記載します。

注10 「登記原因及びその日付」欄には、(注3)の証明書に記載されている同じように日付を記載します。そして建物の取壊した旨を記載します。



申請人は、取壊した建物の所有者です。

もし、所有者が亡くなっている場合は、相続人などの関係者が申請人になります。

このような場合は、

取壊した建物の所有者と申請人がどのような関係であるか分かるようにします。

住民票とか戸籍謄本など市町村役場で取得します。

つながりが付くようにします。

つながりとは、

申請人があなたの場合

あなたと、取壊した建物の所有者が異なる場合、

取壊した建物の所有者があなたの父であり、父が亡くなっている場合は、

父の除籍謄本を市区町村役場で取ります。

父の除籍謄本にあなたが子供であれば、必ず載っています。

あなたと取壊した建物の所有者の父との関係がつながります。

このように何かの書面で、つながればその書面を付ければ、あなたが申請人として

建物滅失登記ができます。



申請人の箇所に、住民票と同じ住所を書いて、印は認印で押印します。特に印鑑証明書の印である必要はありません。



連絡先の電話番号は 携帯電話でも良いです。

登記官が申請書をみて何かあればこの電話番号にかけてきます。




建物滅失証明書 雛形 サンプル

建物滅失証明書
  1 建物の表示
 
 
名古屋市昭和区桜町三丁目1204番地  
 
家屋番号 1204番  
 
種類  居宅  
 
構造  木造瓦葺平家建  
 
床面積 60.45u  
 
 
  2 滅失の理由
 
 
平成18年3月25日取壊し  
   
 
  3 所有者
 
 
名古屋市昭和区桜町三丁目18番10号  
 
本田 太郎  
 
 
  上記のとおり建物を取壊したことを証明します。
 
 
 
  平成18年4月1日
 
  名古屋市緑区上野毛1305番
 
  有限会社 上野毛工務店
 
  代表取締役  鈴木 高次 印 (法人の場合は登記された印であること)
 
 

解体工事を行った業者が法人の場合は、印鑑証明書及び代表者の資格証明書(代表者事項証明書)を添付します。
個人の場合は、個人の印鑑証明書の印鑑で押印します。そして個人の印鑑証明書を添付します。

 こちらへどうぞ  ⇒ 


自分で登記をする会は、秘密保持義務、個人情報保護法も厳守いたしており、コンプライアンスについ
ても厳格な対応をしております。どうぞお気軽にご相談ください。

 

 お問合せ

本サイト全般に関してのお問合せはお問合せサイトの専用フォームからお願いします。